ニュース > 業界ニュース
情報来源:国家知識産権局商標局
商標公共サービスのさらなる向上、当事者および商標代理機関による商標業務手続の利便性向上、ならびに商標審査・審理業務の効率化を図るため、国家知識産権局商標局は、商標業務の申請受理、審査・審理および通知発行について全面的な電子化を推進することとし、関連事項を以下のとおり公告する。
1. 2026年7月1日より、商標業務を商標代理機関に委託して行う場合、原則として商標オンラインサービスシステムを通じて電子資料を提出するものとし、紙媒体資料の提出は不要とする。電子証拠の提出が必要な商標業務については、「商標業務電子証拠提出ガイドライン」に従って提出しなければならない。
2. 商標オンラインサービスシステムを通じてオンライン申請を行う場合、商標業務手数料については、財政部および国家発展改革委員会の関連規定に基づく優遇措置が適用される。具体的には、商標変更手続のオンライン申請は無料とし、その他の商標業務のオンライン申請については10%割引を適用する。詳細な料金基準については、中国商標網の「商標業務納付ガイド」を参照されたい。
3. 本公告発出日から2026年6月30日までを、商標業務全面電子化推進の「移行期間」とする(当事者または代理機関による提出日時を基準とする)。移行期間中、商標代理機関は各種準備作業を進め、「商標業務電子証拠提出ガイドライン」の要求に従い、優先的に商標オンラインサービスシステムを通じて商標業務資料を提出すること。
4. 本公告発出前に既に紙媒体で提出された申請については、その後の応答書類および補足資料を引き続き紙媒体で提出することができる。現在、商標局はシステム改修を進めており、今後、紙媒体を電子データへ変換する機能を提供する予定である。当該機能の運用開始後は、紙媒体申請に関する応答書類および補足資料も商標オンラインサービスシステムを通じて提出可能となる。
5. 当事者および商標代理機関が商標オンラインサービスシステムを利用する際に問題が生じた場合は、相談電話(010-63218500)、オンライン問い合わせ、商標登録ホール(北京市西城区茶馬南街1号)または各地方商標業務受理窓口等を通じて相談することができる。業務手続に困難がある場合には、商標登録ホールまたは地方窓口に赴き、担当職員による現地サポートを受けることができる。
ここに公告する。
京公网安备11010502055816